国債の税金は、保有している事で発生する収入(主に利子)を対象にして税金が掛かってきます。 「保有している事で発生する収入」には、「利子」・「償還差益」・「売却益」の3種類があります。 それぞれの課税方法をご紹介していきます。
国債の満期以前に売却したケースの「売却益」は非課税です。 身体障害者・母子家庭での年金受給者は、「少額貯蓄非課税制度」や「少額公債非課税制度」が適用されます。 少額貯蓄非課税制度」を「マル優」、「少額公債非課税制度」を「特別マル優」と呼んでいます。 上記のマル優・特別マル優が適応されますと、 元本350万円未満の利付国債・個人向け国債の利子については、非課税になります。 マル優・特別マル優の制度を使用したい場合は、それぞれの国債を購入する際に、申請しておくと良いでしょう。
利子は、分離課税の対象です。利子の収入は「利子所得」として取扱われます。 受取り金額は、税金が差し引かれています。 受取額の計20%が税金で、15%が所得税・5%が地方税です。年に2回の利払いの際にすでに差し引かれています。
償還差益は雑所得となります。 めんどくさいのですが、毎年の確定申告が必要です。 給与所得者の場合で「償還差益」が 〜20万円未満の場合は、確定申告を行う必要ありません。
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